- POINT1
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労働者派遣事業について
すべて【許可制】になります。
※特定派遣はなくなります
- POINT2
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法令26業務と自由化業務の区分は廃止され、新しい期間制限ルールが設けられました。
個人、派遣先単位の2種類の派遣期間抵触日が制定されました
1.個人単位(派遣労働者)
- 同一の有期雇用派遣労働者の同一の「組織単位」での派遣就労は3年が上限

2.派遣先単位(派遣先企業)
- 派遣先が同一事業所で派遣労働者を受入れできるのは原則3年間。
- 3年を超えて派遣を受け入れするためには、派遣先の過半数労働者組合または過半数代表者への意見聴取が必要。
- 個人の期間制限より、事務所の期間制限が先にくる場合は、事務所の期間制限が優先される。
- 60才以上は適用外


- POINT3
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雇用安定措置、雇入れ努力義務/募集情報提供義務
同一の派遣先の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、派遣労働者からの希望がある場合、派遣元からの雇用安定措置が講じられます。
- POINT4
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均衡待遇の推進
派遣労働者が求めた場合、派遣元は、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同様の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明を行うことが義務化されました。
- POINT5
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キャリアアップ措置
すべての派遣労働者はキャリアアップを図るために、派遣元から段階的かつ体系的な教育訓練・キャリア・コンサルティング(希望する場合)が受けられます。(派遣元の義務)
※無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れて実施。